労働者の権利

解雇について
解雇は使用者による一方的な契約破棄です。
派遣切りもれっきとした解雇なのです。
労働者は生活者であり、一方的に解雇されては生きてゆくことができません。使用者と労働者は契約の上でも対等の立場にあるので、本来解雇は許されない行為です。
経営の悪化等でやむなく労働者を解雇する場合でも、厳しい制約があります。その場合、使用者には以下の4点を満たす義務が課せられます。これらは整理解雇4条件あるいは単に解雇4条件と呼ばれています。整理解雇4条件を満たさない解雇は不当であり、無効です。派遣切りについても同様です。
整理解雇4条件
- 会社の存続のために解雇という手段しか残されていないこと。
- 解雇回避努力をしていること。
- 人選が合理的で誰が見ても公平であること。
- 労働者にきちんと説明して納得するように努力していること。
自分のあるいは仲間の解雇は「おかしい」と思い当たる方は労働組合LCCながの→に相談してください。
私たちはあなたと一緒に不当解雇と闘い、解決をめざします。
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