生活保護
安定した仕事がない、お金がない、あるいは住まいがない、そして、公の支援策が使えない、それでは足りない、等々という方は、生活保護を受けて、くらしを立て直しましょう。
- 身分証(運転免許証等)
- 印鑑(認め印)
- 記帳した預貯金通帳
- 直近3か月の給料明細
- 部屋の契約書、家賃通帳
- 健康保険証・高齢者保険証
- 年金手帳・介護保険証・障害者手帳等
- 生命保険・簡易保険証等
- 不動産登記簿謄本等
これらのうち、用意できるものを持って、今暮らしている市町村の福祉事務所に行き、生活保護の申請書を書いて提出します。
福祉事務所は各市町村庁舎の中にあります。
長野市なら、市役所第2庁舎1階の厚生課窓口へ。
〈※2014年度をもって、厚生課は廃止され、2015年4月1日より、生活保護の担当窓口は生活支援課に移りました。場所は同じです。川南の方は、篠ノ井支所の生活支援課へ。〉
不安な方、窓口や電話で相手にされなかった方は労働組合LCCながのまでご連絡ください。→こちら
生活保護は私たちの権利です
まず、日本国憲法第25条を紹介します。
第二五条[生存権、国の生存権保障義務]
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ここでは、はっきりとすべての国民と言っています。男性でも女性でも、高齢でも若くても、病気や障がいがあってもなくても、仕事やお金があってもなくても、すべての人はまっとうに生きていく権利があるとうたっています。この権利が生存権です。
「国民」ということばを使っているので「国籍」による差別がありそうに見えてしまいますが、日本の社会で生活している人であれば、国籍のいかんにかかわりなく、まっとうに生きていく権利があることは、憲法の理念に照らしても当然です。
さらに、②では、国がこの生存権をすべての人に保障しなくてはならないと定めているのです。これを具体化した法律が生活保護法です。生活保護法第1条は次のとおりです。
第一条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
ここで述べられているように、生活保護は国や窓口である県・市などの「ほどこし」や「慈善事業」ではありません。国や地方自治体は憲法に定められたことがらを法律(生活保護法)にのっとって実現しているのです。だから、生活保護は当然にも税金によって行われるのです。
ところが、実施機関である市町村などの福祉事務所の窓口では、職員が「住居のない人は生活保護が受けられません」「まだ若いのだから、努力して働きなさい」「親に(子に・きょうだいに)養ってもらいなさい」などと言って、生活保護の申請者を追いかえすという「事件」が後を絶ちません。
これらは、水際作戦と呼ばれ、生活保護費をけずるために日常茶飯事に行われていますが、まさに、違法、違憲の「事件」です。
生活保護の申請にあたっては、はっきりと権利を主張し、福祉事務所の職員に申請書を受け取らせましょう。水際作戦にあったり、心細い方は、労働組合LCCながのに相談してください。申請に同行することもできます。
※生活保護申請に関しては、あの、「年越し派遣村」村長・湯浅誠さんの著書「生活保護申請マニュアル」をぜひお読みください。